貸切バス8割に違反 緊急の集中監督結果 厚労省

2016.06.04 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省は、ツアーバスを運行する貸切バス事業場に対する緊急の集中監督指導状況をまとめた。バス運転者について労働基準関係法令違反が認められた事業場は8割を超え、最大拘束時間をはじめとする改善基準告示違反も6割に達している。36協定で定める限度時間を超えて月130時間の時間外労働を行わせていた事業場などに是正指導している。

 今回の集中監督指導は、今年1月15日に長野県で発生したツアーバスの事故を受け、196の貸切バス事業場に実施したもの。このうち地方運輸機関との合同監督が半数を占めている。

 それによると、166事業場(84.7%)で労働基準関係法令違反が判明した。主な違反事項は、「労働時間」(48.5%)、「健康診断」(19.9%)、「休日」(7.7%)などとなっている。

 改善基準告示違反は119事業場(60.7%)と半数を上回った。最も多いのは、1日最大16時間と定めている「最大拘束時間」(41.8%)で、以下、「連続運転時間」(27.6%)、「総拘束時間」(21.9%)、「休息時間」(20.9%)などと続く。

 指導事例では、運転日報やタコグラフなどから36協定で定める月71.5時間を超えて月約130時間の時間外労働を確認したため、労働時間(労基法32条)違反で是正指導を行った事業場を挙げている。また、4週を平均し1週間当たりの拘束時間が約75時間であったことから改善基準告示でも指導した。

 監督結果を踏まえ、厚労省は公益社団法人日本バス協会に対し、バス運転者の労働時間管理などを徹底するよう要請している。

平成28年6月1日第2259号 掲載

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