労災請求後も違法残業月200時間 厚労省・過重労働解消で重点監督

2016.03.16 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省は、平成27年度過重労働解消キャンペーンにおける重点監督実施状況を公表した。昨年11月、5031事業場へ立入調査を行ったところ、73.9%に当たる3718事業場で労働基準関係法令違反が判明した。長時間労働などを原因とする労災請求があった事業場への監督では、最長で月約200時間の違法な残業を行わせるなどした建設業に対し是正勧告を行った。

 主な違反事項は、「労働時間」(45.9%)、「賃金不払残業」(10.1%)、「健康障害防止対策」(13.4%)となっている。「労働時間」では、「深刻・詳細な情報のあった事業場を優先して対象としているため、違反の比率が高くなっている」という。

 全体のうち過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導したのは2977事業場(59.1%)。時間外・休日労働を1カ月当たり80時間以内とするための具体的方策を検討し、具体的な期限までにその方策を実施することなどを指導したのは1772事業場で、指導事項の過半数を占めてトップとなっている。全体でも35.2%と3割を超えた。

 長時間労働などを原因とする労災請求(脳・心臓疾患を発症)があった事業者を対象にした監督では、最長月約200時間の違法な時間外労働を行わせ、衛生委員会で過労による健康障害防止対策の調査審議を行っていなかった建設業への是正勧告を実施。

 また、7割を超える労働者に36協定の特別条項で定めた年6回を超える違法な時間外労働を行わせ、最長月約160時間の違法な時間外労働を行わせた製造業も是正を指示している。

平成28年3月15日第2254号 掲載

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