【速報】ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件 最高裁判決下る

2018.06.01 【労働新聞 ニュース】
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詳細は本紙3164号で報道予定

 契約社員のドライバーが、正社員にのみ諸手当等が支給されるのは労契法に抵触する不合理な労働条件として差額を求めた訴訟(ハマキョウレックス事件)と、定年後継続雇用したドライバーの賃金を2割引き下げたことが期間の定めの有無によるもので不合理と訴えた事案(長澤運輸事件)の最高裁判決が6月1日に出た。4月中旬、弁論が開かれていた(本紙平成30年5月14日付3160号4面)。

 ハマキョウレックス事件については、通勤手当など4種類の手当の格差を不合理とした高裁判決を支持したうえで、皆勤手当についての格差も「不合理」と判断した。長澤運輸事件では、賃金引下げを不合理ではないとした高裁判決を結論としては支持。精勤手当の不支給については不合理とした。

 詳細は、労働新聞 平成30年6月11日付第3164号 で報道。

ハマキョウレックス事件 判決文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/087784_hanrei.pdf

長澤運輸事件 判決文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/087785_hanrei.pdf

【関連記事:判例解説】
ハマキョウレックス事件
第一審 大津地裁彦根支部判決 第二審 大阪高裁判決 最高裁判決
長澤運輸事件
第一審 東京地裁判決 第二審 東京高裁判決 最高裁判決

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