5m未満も墜落防止義務に 安全帯取付設備が必須 建設足場で安衛則改正へ 厚労省

2014.12.15 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省は、工事現場における足場の組立て・解体・変更に関する墜落防止措置の対象範囲を拡大する労働安全衛生規則改正案の概要を明らかにした。これまで高さ5m以上の構造の足場に限定していた墜落防止措置を高さ5m未満にも義務付けるもので、足場材の取外し・受渡しなどを行う場合については、幅40cm以上の作業床の設置や、安全帯取付設備の設置と併せて安全帯を使用させることが必須となる。作業床の墜落防止措置も強化。新たな要件として「床材と建地とのすき間は12㎝未満」とすることを追加している。足場に関する作業前の特別教育も義務化する方針だ。労政審の審議を経て早ければ来年7月1日の施行となる見込み。…

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平成26年12月15日第2224号 掲載

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