司法判断の根拠確立 実効性ある均衡待遇に パート法

2017.09.25 【労働新聞 ニュース】
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 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効性ある是正策として、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の3本を改正する。

 労働者が待遇差に関する司法判断を求める際の根拠規定を整備するのが狙い。待遇差が不合理か否かについては、それぞれの待遇ごとに性質や目的に照らして適切かを考慮して判断すべきことを明確化する。…

(関連記事:働き方改革 労働7法を一括改正 原則31年度施行へ 高度プロ制や残業規制 厚労省

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平成29年9月25日第3130号1面 掲載

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