派遣労働の同一労働同一賃金 能力・経験調整指数 労使で柔軟に決定 勤続年数とは異なる 厚労省

2019.09.05 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

勤続年数とは異なる「労使協定方式」へQ&A

 厚生労働省は、派遣労働者の「同一労働同一賃金」の確立に向け、「労使協定方式に関するQ&A」を作成した。派遣労働者の賃金を決定する際に用いる「能力・経験調整指数」に関し、必ずしも勤続年数に応じた指数を適用する必要はなく、労使で柔軟に判断することが可能としている。前提となる労使協定の締結は、たとえば関東地方にある複数の事業所を1つの締結単位として一括することができる。過半数労働者代表の選出は、社内イントラネットやメールを活用して投票を呼び掛けるなどとした。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和元年9月9日第3224号1面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。