労務管理権限が要点 “新興企業”通達を解説 中労委セミナー

2025.08.08 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 中央労働委員会(荒木尚志会長)は令和7年度の関東地区の労使関係セミナーを開いた。基調講演には千葉大学の皆川宏之教授が登壇し(写真)、昨年9月30日に厚生労働省が出した「スタートアップ通達」について解説した。皆川教授はスタートアップ企業の管理監督者性の判断においても、労務管理権限がポイントになると強調している。

 同通達はスタートアップ企業で働く者の労働者性や管理監督者への該当性などに関する行政解釈を示したもの。管理監督者性については、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和7年8月18日第3509号2面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。