個人事業者も対象に 危険箇所への立入禁止 安衛則改正

2024.04.15 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は、労働安全衛生規則を改正し、事業者に義務付けている危険な場所への立入禁止措置の対象範囲について、個人事業者や資材搬入業者など、労働者以外の「作業に従事する者」を追加する。

 同じ作業場で何らかの作業を行っていれば、危険有害業務を行っている事業者との間に契約関係がない事業者と、その労働者も対象になる。来年4月1日から施行される。…

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令和6年4月15日第3445号1面 掲載

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