再度雇用は通算せず 「年収の壁」Q&Aを改正 厚労省

2024.01.19 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は「年収の壁・支援強化パッケージ」にかかるQ&Aを改正した。社会保険適用促進手当について、労働者が退職し、一定期間経過後に同一事業所で再度雇用された場合、それぞれの被保険者期間が2年経過するまでの間、同手当を標準報酬月額の算定に考慮しないとしている。ただし、同日得喪で被保険者期間が継続しているケースについては、同手当の支払い期間を通算するとした。

 同手当は短時間労働者の社会保険適用を促進するため、…

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令和6年1月22日第3433号2面 掲載

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