復職認めず救済命令 合理的説明ないと判断 神奈川労委

2017.07.13 【労働新聞 ニュース】
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 神奈川県労働委員会(盛誠吾会長)は、病気で休職中の組合員が就労可能であるとの診断書を提出したにもかかわらず、職場への復帰を認めなかったうえ、休職中の賞与を支払わなかった学校法人神奈川歯科大学を、不当労働行為と認定した。

 大学側は、復職をめぐる団体交渉の場で「病気の原因が不明であることが復職を認めない理由」と繰り返すだけで、合理的な説明をしなかったため、正当な理由がない団交拒否に当たるとしている。…

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平成29年7月10日第3120号3面 掲載

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