元請の使用者性認める 労災法に基づき判断 2次下請組合員が被災 神奈川労委

2020.01.09 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 神奈川県労働委員会(盛誠吾会長)は、2次下請会社の組合員らが求める、建設工事中の労災を議題とする団体交渉に応じなかった元請の㈱IHIインフラシステム(大阪府堺市)などを、団体交渉拒否による不当労働行為と認定した。元請は、2次下請の労災であっても労災保険法の手続きを議題とする団体交渉において、労働組合法第7条の使用者に当たると判断した。同委員会は、同社らに対して陳謝文の手交を命じた。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年1月13日第3240号4面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。