適法組合確認条件は不当 規約の郵送を要求 神奈川労委

2013.09.02 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

合同労組事件で判断示す

 神奈川県労働委員会(盛誠吾会長)は、組合の団体交渉申入れに対し、労働組合法上適法な団体であることが明らかになった後に団交に応じるとした電子部品・腕時計部品メーカーの対応を不当労働行為と認定した。組合規約などの受領後に回答するとしたことが正当な理由のない団交拒否に当たると判断した。法適合組合であることは、労組法に規定する救済を受けるために必要な要件ではあっても、団交申入れに必要な要件ではないとしている。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年9月2日第2935号3面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。