『多様な働き方を支える 限定契約の実務』の連載記事

2024.05.16 【労働新聞】
【多様な働き方を支える 限定契約の実務】第6回 整理解雇に与える影響① 配転の可能性検討を 勤務地消滅したケースも/安倍 嘉一 NEW

4要素は変わらない  ここまで限定契約と配置転換の関係を裁判例から考えてきたが、限定契約が影響を及ぼす論点はほかにもある。その代表例の1つとして、いわゆる整理解雇が挙げられる。  整理解雇とは、会社の経営判断による事業場や部署の閉鎖などに伴い従業員を解雇することをいう。勤務地や職種の限定契約が締結されている場合に、整理解雇はどのような影響……[続きを読む]

2024.05.02 【労働新聞】
【多様な働き方を支える 限定契約の実務】第5回 勤務地限定が争点の裁判例 明示的な合意が必要 長期勤続は不利益で考慮/安倍 嘉一

事業拡大で状況変化  勤務地を変更する転勤は、場合によっては転居を伴うこともあり、労働者の生活に与える影響は大きい。しかし、これまで企業においては、労働者が全国どこへでも赴任することは当たり前、家族がいるなら単身赴任してでも、という考え方が一般的であった。  裁判例においても、単に転居を伴ったり単身赴任するというだけでは、配転命令権の濫用……[続きを読む]

2024.04.25 【労働新聞】
【多様な働き方を支える 限定契約の実務】第4回 職種限定が争点の裁判例② 配転規定適用されず 他の業務との違いが要点/安倍 嘉一

警備は全くの別扱い  前回は限定契約の成立が認められなかった裁判例を紹介した。今回は、職種限定合意が認められた事例として、ヤマトセキュリティ事件(大阪地決平9・6・10)を解説する。もっとも、職種限定合意が認められる裁判例においては、多くのケースでその業務が他の業務と内容が異なったり、専門性が高いと判断されている(ゴルフ場のキャディ職に職……[続きを読む]

2024.04.18 【労働新聞】
【多様な働き方を支える 限定契約の実務】第3回 職種限定が争点の裁判例① 契約書は当面の業務 例外と認め得る記載必要/安倍 嘉一

嘱託社員が合意主張  これまで解説してきたとおり、わが国の正社員については、使用者の広い人事権を前提とした無限定契約が多く、職種限定や勤務地限定が明確に合意されるケースは少なかった。しかし、明示的な限定契約が締結されていない場合でも、特定の職務、特定の勤務地での勤務を継続している場合に、労働者の側から限定契約が締結されていたと主張されるケ……[続きを読む]

2024.04.11 【労働新聞】
【多様な働き方を支える 限定契約の実務】第2回 労働条件明示義務の改正 変更範囲も記載必要 規定の仕方は2パターン/安倍 嘉一

改正労基則が施行に  第1回では、「多様化する労働契約のルールに関する検討会」報告書が「労働基準法15条に定める労働条件通知書において、明示の対象に就業場所・業務の内容の変更の範囲を追加すること」を掲げていると説明した。読者の皆様もご承知のとおり、この点については、すでに厚生労働省が労働基準法施行規則を改正し、本年4月から施行されている。……[続きを読む]

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