【人事学望見】第1257回 整理解雇4要件から4要素へ 事業再構築にらみ規制緩和進む

2020.09.17 【労働新聞】
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自動に頼る道なし!

 整理解雇の相当性については、①経営上の必要性②解雇回避努力③被解雇者の選定基準④十分な協議と適正な手続き――という4要件をもとに吟味されてきたが、最近では厳格な適用ではなく、経済変動に見合う経営サイドの事情を忖度した「4要素」が主体となっている。

努力のほど 裁判所認める

 新たな整理解雇の判断基準を示している点で「極めて注目すべきもの」(本紙最新労働判例〈平成12年4月17日号〉・中山慈夫弁護士)と評価されたのは、ナショナル・ウエストミンスター銀行(第三次仮処分)事件(東京地決平12・1・21)である。

事件のあらまし

 外国銀行東京支店に勤務するAは、在籍以来15年アシスタント・マネージャーの地位にあったが、リストラにより担当部門が閉鎖され、本人の担当業務も消滅した。Y銀行は、…

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令和2年9月21日第3273号12面 掲載

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