【人事学望見】第1115回 労使慣行を廃止できるか 最優先すべきは使用者の”是認”

2017.09.07 【労働新聞】
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 労働慣行の5要件とは、①ある事実上の取扱いや制度が②反復して行われて定着し③その取扱いや制度を一般労働者が認識しており④就業規則の制定変更権限のある使用者が是認し、⑤労使ともにそれに従って処理・処遇しており、事実上ルール化していることをいう。

就業規則へ立ち戻ってと

 「わが国では、労働関係においては国会で制定する法律並みに一般的な効力を持っている慣習法はほとんどないから、民法92条(法令上の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う)の事実たる慣習のみが存在する」(安西愈弁護士)。

 この事実たる慣習の存否について、裁判所が具体的な事案を吟味した裁判がある。商大八戸の里ドライビングスクール事件(最一小判平7・3・9)がそれである。…

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平成29年9月11日第3128号12面 掲載

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