【人事学望見】第942回 違和感ないか間接差別禁止 外見だけの判断すべてご法度!?

2014.01.13 【労働新聞】
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こういうことが問題に

 男女雇用機会均等法7条は、いわゆる「間接差別」の禁止をうたったもので、①性別以外の事由を理由とする措置であって、②他の構成員と比較して一方の構成員に相当程度の不利益を与えるものを③合理的な理由がないときに講ずることをいう、と定義されている。

採用の自由どこへ行った

 「均等法の罰則は、厚生労働大臣が事業主に対し、29条に定めた報告を求め、または助言、指導もしくは勧告したことに対し、応じなかったときと虚偽の報告をした者に、20万円以下の過料に処するという1事案だけなんだ」

 「過料というのは、行政秩序罰で刑事罰じゃあないから、実質民事で争えということなんですね」…

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平成26年1月13日第2952号12面 掲載

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