【社労士が教える労災認定の境界線】第316回 会社でいじめを受けてうつ病発症

2020.09.10 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

災害のあらまし

 不動産の管理・開発会社の店長や2店舗の統括責任者であったAが、会社代表Oらの3年間近くに及ぶ嫌がらせやいじめ、退職強要などによりうつ病を発病し、その後退職したもの。

判断

 労働基準監督署は、このうつ病は業務上の事由によるものではないとし、業務外と判断。その後、本人がこの判断を不服とし不支給処分取消しを求めて裁判を行った。裁判所は「心理的負荷による精神障害の認定基準」に基づく審議の結果、業務起因性が認められるとして業務上となった。

解説

 Aは不動産管理・開発会社の店長および2店舗の統括責任者であったが、4000万円を超える赤字を出してしまい、Oに対しこれ以上店長を続ける自信がなくなり「統括責任者の任を解いてもらいたい」と進言した。しかし、OはAを実際には解任しなかった。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
小澤社会保険労務士事務所 所長 小澤 昭

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2020年9月15日第2362号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。