【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第9回 資格取得のための勉強は労働時間? 具体的指示あれば該当 勉強内容や方法指定など/片山 雅也

2020.09.03 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q 当社では業務上必要となる資格の取得を従業員に義務付けています。「就業時間外に資格取得のための勉強をした時間を、労働時間としてほしい」との声が上がっているのですが、勉強時間も労働時間としなければならないのでしょうか。

時間的自由で判断

 厚生労働省が公表している「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、「使用者の指示により業務に必要な学習などを行っていた時間」の労働時間性を肯定しており、設問のケースも「使用者の指示」があったといえるか否かが判断のポイントになろう。

 労災認定における労働時間が問題となった行政訴訟ではあるが、…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年9月7日第3271号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。