【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第8回 在宅勤務中のケガは労災? 自宅も事業場と同視を 業務起因性があり労災に/片山 雅也

2020.08.27 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q 労働者が在宅勤務中に転倒し、腰を痛めるケガを負いました。在宅勤務用の会社のパソコンにつないでいた、私物の延長コードにつまずいて転倒したとのことです。在宅勤務中にケガをした場合でも、労働災害になるのでしょうか。

労災の要件は2つ

 業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害または死亡は、労災保険給付の対象となる。業務上と認められるためには、①業務遂行性および②業務起因性が必要と考えられている。

 ①業務遂行性は、労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態を意味するが、通勤を例にすると分かりやすい。通勤途上にあるうちは、通常、未だ事業主の支配下にあるとはいえないため、業務遂行性を欠くことになる。したがって、通勤途中に発生した災害は通常、業務外の災害となる。

 とはいえ、通勤は…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年8月31日第3270号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。