【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第21回 労働者からの「逆求償」は可能か? 請求を認めた判例あり 損害の公平な分担が理由/片山 雅也

2020.11.26 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q 貨物運送業を営んでいます。このほど当社の従業員が自分の不注意で交通事故を起こし、歩行者に重傷を負わせました。被害者には従業員が賠償金を支払ったのですが、従業員は「会社にも賠償金の負担義務があるはずだ」といい、請求を求めています。応じなければならない義務はあるのでしょうか。

職務行為の範囲か

 従業員が業務中に社用車で事故を起こした場合、通常、会社は使用者責任(民法第715条)を負うことになる。使用者責任は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を使用者が賠償する責任を負うものである。

 従業員の交通事故については、行為の外形から客観的に見て「職務行為の範囲内」に属すると判断されると、使用者責任が認められることになる(最三判昭39・2・4民集18巻2号252頁)。社用車を業務中に運転していた場合、外形からは職務行為の範囲内と認められ、使用者責任は肯定される。

 設問のケースでも、…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年12月7日第3283号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。