【新人担当者向け!!労働法ケーススタディ Part2】第4回 休日の定期健康診断も就業時間? 事業者負担にはならず 労使で協議し規定作成を/片山 雅也

2020.07.16 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q 当社は労働者の定期健康診断について、各自で病院を受診してもらい、費用をこちらで負担しています。健診には休日などの就業時間外に行かせているのですが、この時間も労働時間に含まれるのでしょうか。また、長時間労働をした労働者に対する医師の面接指導は、どのように考えれば良いでしょうか。

業務との関連なし

 労働安全衛生法に基づき、事業者は労働者に対し、雇入時の健康診断と定期健康診断を行わなければならないとされている。これらは、「一般健康診断」と呼ばれている。

 また、事業者は、特定の有害な業務に従事する労働者に対し、特別の項目について健康診断を行わなければならないとされている。これは、「特殊健康診断」と呼ばれている。

 一般健康診断については、「一般的な健康の確保をはかることを目的として…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員・弁護士 片山 雅也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年7月27日第3266号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。