【派遣労働者をめぐる同一労働同一賃金】第4回 均等・均衡方式① 派遣先の対応重要に 賃金・待遇情報を提供へ/平田 健二

2020.01.30 【労働新聞】
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安西法律事務所 弁護士
平田 健二 氏

 今回は、派遣労働者の公正な待遇を確保するため、派遣元事業主が選択することとなった「派遣先均等・均衡方式」(派遣法30条の3第1項・第2項)と「労使協定方式」(派遣法30条の4第1項)のうち、法が原則としている「派遣先均等・均衡方式」の具体的内容について説明する。

 まず、待遇決定方式の選択にかかわらず、派遣先は、派遣元事業主との労働者派遣契約締結に先立って、派遣元事業主に対して、派遣労働者が従事する業務ごとに、一定の情報を提供しなければならず(派遣法26条7項、派遣則24条の4。情報に変更があった場合につき、派遣法第26条10項)、この情報提供がない限り、派遣元事業主は、当該派遣先との間で労働者派遣契約を締結することができない(派遣法26条9項)。

 他方、派遣先が提供しなければならない情報は、待遇決定方式の違いによって大きく異なる。具体的な違いは、第3回で示したとおりであるが、派遣先均等・均衡方式の場合、派遣先は…

筆者:安西法律事務所 弁護士 平田 健二

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令和2年2月3日第3243号6面 掲載

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