【派遣労働者をめぐる同一労働同一賃金】第3回 各待遇決定方式の特徴 情報提供か料金か 派遣先の負担異なる/宮島 朝子

2020.01.23 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

就業規則の内容に違い

 今回の改正法では、賃金を含む派遣労働者の待遇決定は、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のいずれかによることとされた。賃金に関する定めは就業規則の必要的記載事項(労基法89条2号)であることから、いずれの方式によるかによって、就業規則(賃金規程)に定めるべき内容も異なる。派遣元には両方の派遣労働者が存在し得ることから、改正法に基づく規定の内容については十分留意する必要がある。

 「派遣先均等・均衡方式」の場合、すべての待遇(基本給・賞与・手当・福利厚生・教育訓練・安全管理等)について、派遣先の通常の労働者との間で均等または均衡待遇を図る必要がある。そのため、派遣先が変わる都度、新たな派遣先の通常の労働者の待遇を把握し、その待遇との均等または均衡待遇を検討する必要があることから、派遣元の賃金規程において、派遣労働者に一律に適用される賃金テーブルを規定することは困難である。賃金規程上では、派遣先の通常の労働者の待遇を踏まえて決定する旨を規定することとなる。

 他方で、「労使協定方式」は、賃金(基本給・手当・賞与等)については、…

筆者:安西法律事務所 弁護士 宮島 朝子

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年1月27日第3242号6面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。