【ハラスメント防止法制と企業対応】第5回 検討会報告書の解説① パワハラ3要素示す 業務の適正範囲逸脱など/岡村 光男

2019.07.25 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

WG報告を踏まえ議論

 平成24年1月、「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」の下に設置されたワーキング・グループの報告(以下「WG報告」)が公表され、この中で、パワハラの概念や行為類型がまとめられた。その後、29年5月から「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」において検討が重ねられ、30年3月には報告書(以下「検討会報告書」)がまとめられた。そして、検討会報告書を踏まえた法改正の議論が進められ、令和元年5月、労働施策総合推進法(以下「パワハラ防止法」)の改正によりパワハラ防止対策の法制化に至った。

 今回と次回の2回にわたり、パワハラ防止対策の法制化において重要な意義を持った検討会報告書について解説する。なお、WG報告と重複している内容に関しては、別途、WG報告について解説する回で述べる予定である。…

筆者:岡村法律事務所 弁護士 岡村 光男

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和元年8月5日第3219号6面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。