【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第15回 申込みみなし制度(2) 同一の労働条件必要 派遣元下回る内容はダメ/岡芹 健夫

2012.10.22 【労働新聞】
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期間制限の徒過も

 平成24年3月に成立した労働者派遣法改正法(以下「改正派遣法」)では、法令が規定する類型の違法派遣が行われていた場合、原則、派遣労働者を受け入れている派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす、とされている(改正派遣法40条の6)。なお、上記で、原則というのは、派遣先において、違法派遣が行われていたことにつき知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは例外となる、という意味である。

 この、派遣先が派遣労働者に労働契約を申し込んだとみなされる法制度が、改正派遣法における労働契約申込みみなし制度といわれるものである(以下「申込みみなし制度」)。本稿では、その制度内容の主要なものを述べていくこととする(なお、労働契約申込みみなし制度については、改正派遣法施行(平成24年10月1日)から3年経過後とされている。…

筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 岡芹 健夫

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平成24年10月22日第2893号4面 掲載
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