【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第1回 憲法 -関係法令の配置図- 労働社会全体を“規整” 市場整備など3テーマ/仁野 直樹

2012.01.16 【労働新聞】
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 連載の第1回目として、憲法を頂点とする、わが国の労働関係法令の全体像について言及しておきたい。いかにも初回らしい、実質的な意味に乏しいテーマだと思われるむきもあるかもしれないが、多数の関係法令を持つ労働法分野においては、それぞれの法令がわが国の労働法政策の中でどの場所に位置付けられているのかをまず頭に入れておくことが重要である。全体の配置図を意識することで法令間のつながりを意識でき、かえって個別の理解が進むこともある。今回は、連載全体の目次もかねて、まず憲法について言及しつつ、こうした配置についても触れることとしたい。

勤労条件設定に関与

 労働法の目的となる労働契約とは、元来、雇用者と被用者との間で、一つひとつ個別に結ばれる契約にすぎない。明治期に、「民法」によって近代的な契約法理がわが国に導入されたときには、能力や地位が対等な者たちで構成される市民社会が念頭に置かれていたため、そこでいう雇用契約も、ほとんどの部分を個別合意に委ねており、法律はせいぜいそれを補充するひな形でしかなかった。

 しかし、…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 仁野 直樹

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平成24年1月16日第2856号11面 掲載

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