【リレー方式紙上討論 解雇無効時の金銭救済】第3回 「一回的解決」めざす 金銭救済請求権を創設(3)/鶴 光太郎

2019.01.24 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 金銭救済制度を導入する際の論点・問題点として、連載の第3回では現行の不当解雇は無効という法律体系にあること(労働契約法16条)を指摘したい。

ドイツをモデルに提案

 ここで注意しなければならないのは、無効であることに対する帰結は地位確認でしかなく、そもそも金銭救済を解雇無効の自然な帰結として考えることはできないことだ。一方、欧州諸国では基本的に不当解雇は違法とされているので、違法に対する救済のバリエーションを考えることが可能である。…

筆者:慶應義塾大学大学院商学研究科 教授 鶴 光太郎

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成31年1月28日第3194号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。