【人事学望見】第1169回 計画年休めぐるトラブル 労基法に準ずる労使協定の効力

2018.11.01 【労働新聞】
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指定権も変更権も認められない!

 労使協定は、労基法制定当時、36協定に限って存在していたが、今日では広範囲に導入されている。その効力は、労基法違反とほぼ同様で、計画年休制でも効力を見誤って、トラブルにまで発展したケースがある。ここでは、その裁判例を紹介してみよう。

休暇付与の時季が不透明

 計画年休は労使協定によって定められなければならない。長期休暇制度が労基法39条5項に定める「計画年休制度」の要件を満たしていないとされたのが全日本空輸事件(大阪地判平10・9・30)である。

 事件のあらまし

 会社の制度に基づく長期休暇取得の許可を受けて以降に、病気により休暇したところ、会社は長期休暇の取消しを強行した。これに対し、原告Aは、取消しは不法として損害賠償の請求を行った。…

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この連載を見る:
平成30年11月5日第3183号12面 掲載

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