【安衛法まるかじり】第15回 労働者の危険・健康障害を防止するための措置⑥

2013.08.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

※この連載記事を加筆・修正してまとめた書籍「楽に読める安衛法 概要と解説」(平成29年9月12日発行)を販売中です。ぜひお買い求めください。

元請けは下請けが使う設備の安全を確保

第31条の概要

 建設業や造船業の事業(特定事業)の仕事について、その一部を下請けに出している場合に、建設物等を下請けの労働者に使用させるときは、当該建設物等について、下請けの労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じます(第1項)。

説明

 <第1項>かっこ書き中で、「第31条の4において同じ。」とは、かっこ書きでなされた請負人の定義は、第31条の4(違法な指示の禁止)中の請負人にも適用されるということです。したがって、これら条文以外の条文中に請負人とあっても、この定義は適用されません。

 <第2項>数次の請負契約により、…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成25年8月15日第2192号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。