【安衛法まるかじり】第12回 労働者の危険・健康障害を防止するための措置③

2013.07.01 【安全スタッフ】
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安衛法違反がないよう元請けが指導

第29条の概要

 元方事業者は、関係者が安衛法令を順守するよう、必要な指導、指示を行います(第1項、第2項)。

 関係者は、安衛法令違反に対する是正のための元方事業者の指示に従います(第3項)。

(元方事業者の講ずべき措置等)
第29条 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。
3 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。

第29条の2の概要

 建設業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所などで関係請負人の労働者が作業を行うときは、…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成25年7月1日第2189号 掲載

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