【安衛法まるかじり】第16回 労働者の危険・健康障害を防止するための措置⑦
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関係事業者には元方の指示に従う義務
第32条の概要
「特定元方事業者、特定元方事業者と同様の措置を講ずべき者として指名された者(統括安全衛生管理義務者)が講じる措置(第30条第1項)」「造船業以外の製造業における元方事業者または元方事業者と同様の措置を講ずべき者として指名された者が講じる措置(第30条の2)」「ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が1000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの、圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力0.1メガパスカル以上で行うこととなるものの元方事業者または元方事業者と同様の措置を講ずべき者として指名された者が講じる措置(第30条の3)」「特定事業(建設業や造船業の事業)の仕事について、その一部を下請けに出している注文者が講じる措置(第31条第1項)」「化学設備の改造などの仕事の注文者が講じる措置(第31条の2)」に応じて、関係事業者は必要な措置を講じるとともに、措置の実施を確保するためになされる指示に従います(第1項から第5項)。
また、関係労働者は、講じる措置に応じて、必要な事項を守る(第6項)とともに、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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