【安衛法まるかじり】第5回 安全衛生管理体制②

2013.03.01 【安全スタッフ】
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労働者50人以上で衛生管理者を選任

第12条の概要

 事業場ごとに衛生管理者を選任し、衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理します。

説明

 安全管理者と異なり、衛生管理者の選任はすべての業種が対象となります。

 <第1項>「政令(安衛令)で定める規模」は、常時使用している労働者が50人以上です。

 「厚生労働省令(安衛則)で定める資格」は、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどです。

 「厚生労働省令(安衛則)で定めるところ」は、選任時期、衛生管理者の所属、衛生管理者の数などです。さらに、…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成25年3月1日第2181号 掲載

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