【安衛法まるかじり】第41回 免許④

2014.10.01 【安全スタッフ】
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37種の作業は技能講習受講が必要

第76条の概要

 作業主任者に必要な資格(第14条(作業主任者))、就業制限業務に必要な資格(第61条(就業制限)第1項)にかかわる技能講習は、木材加工用機械作業主任者技能講習、床上操作式クレーン運転技能講習など37種の区分で(別表第18)、種類によって、学科講習により、また、学科講習、実技講習の両方により行います(第1項)。修了すると、技能講習修了証が交付されます(第2項)。

説明

 <第2項>「厚生労働省令(安衛則)で定めるところ」は、講習を修了した者に対し、遅滞なく技能講習修了証を交付することなどです。

 <第3項>「厚生労働省令(安衛則、ボイラー則、クレーン則、有機則、鉛則、四アルキル則、特化則、酸欠則、石綿則)で定める事項」は、…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成26年10月1日第2219号 掲載

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