【安衛法まるかじり】第26回 機械等に関する規制⑩

2014.02.15 【安全スタッフ】
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申請に基づき個別検定機関を登録

第54条で準用後の第46条の概要

 登録個別検定機関の登録は、個別検定を行おうとする者の申請に基づき行われ(第1項)、法定の要件(第2項、第3項)を満たせば、必ず登録されます。

説明

 <第1項>「厚生労働省令(登録省令)で定めるところ」は、申請の手続きなどです。

 「厚生労働省令(登録省令)で定める区分」は、個別検定を受ける対象である、ゴム、ゴム化合物または合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの、第二種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器の4区分です。

 本項中の第53条、第53条の2第1項は、第54条(登録個別検定機関)により準用後の第53条(登録の取消し等)、第53条の2(厚生労働大臣又は都道府県労働局長による個別検定の実施)第1項になります。

 <第2項>安衛法令に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(第一号)、登録を取り消された者(第二号)、そして法人で、役員にこのような者がいる場合(第三号)は、…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成26年2月15日第2204号 掲載

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