【裁判例が語る安全衛生最新事情】第251回 F会社事件 石綿の健康被害で注意義務違反認めず 奈良地裁平成26年10月23日判決

2016.06.15 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 被告Y社は、珪藻土その他鉱物岩石の採掘、精製、加工並びにこれら原料、材料もしくは製品の製造および販売などを目的とする会社であり、奈良工場において、輸入した石綿原料から石綿製品を製造するなどの事業を行っていた。

 原告X1は、Y社に昭和31年9月から同年12月までアルバイトとして奈良県にある工場(以下「奈良工場」)で勤務した。X1は、軽度の石綿肺、胸膜プラークにり患したと主張。原告X2は、昭和44年4月から昭和55年2月まで奈良工場で勤務し、初期の石綿肺、びまん性胸膜肥厚、胸膜プラークにり患したと主張した。原告X3は、昭和32年から昭和33年8月まで奈良工場で勤務し、良性胸膜胸水、石綿肺、びまん性胸膜肥厚にり患したと主張した。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成28年6月15日第2260号 掲載

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