【裁判例が語る安全衛生最新事情】第189回 ヤマダ電機外事件 私的トラブルによる負傷への損害賠償 大阪地裁平成23年9月5日判決

2013.11.15 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 原告X(女性)は、人材派遣会社である被告Y1社の社員である。Xは、平成20年3月に電気製品販売会社である被告Y2社の店舗の3階フロアのレジ業務に派遣されていた。Y2社の社員である被告Y3は、そのころ、同店舗の3階フロアに配属され、洗濯機や冷蔵庫の販売を担当していた。

 そして、XとY3は、同年齢で同じく喫煙者であったことから次第に口をきくようになったが、Xが当時つき合っていたY1社所属の男性派遣労働者であるAと3人で勤務終了後に遊びに行く間柄になっていた。

 その後、AはY3から何度か金を借りるようになり、督促したがなかなかAが完済しないために、AとY3は口論になることがあったが、XがAに代わって立替払いすることになった。その際、XはY3に対して、「人の話を最後まで聞けや」などと発言して、その金もY3の腕に押し込むようにして渡した。その後、貸金の返済が遅れ、Xから暴言を吐かれたり、手を押しつけるようにして返金されるなどしたために、Y3は、X、Aらと次第に距離を置くようになった。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成25年11月15日第2198号 掲載

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