【裁判例が語る安全衛生最新事情】第179回 鴻池組等事件 被災態様に関する供述の信用性 横浜地裁平成22年12月21日判決日判決

2013.06.15 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 被告Y1社は総合建設会社(ゼネコン)であり、大型のマンション新設工事を請負い、その工事の一部を訴外A社に下請けに出し、A社は内装仕上部分をB社に孫請けに出した。被告Y2社はB社を吸収合併した会社で、原告Xは被告B社に内装補修工として勤務し、本件の工事現場で内装補修工として内装仕上げの業務に従事していた。

 Y1社は、先にほぼ完成していた駐車場棟を管理していたが、作業員の詰所として使用しており、各作業員はその駐車場棟の中で着替えを行っていた。作業員は、その駐車場棟への出入りは丸い円筒形のらせん階段で行っていたが、Xはそのらせん階段での歩行中に転倒して頸椎椎間板ヘルニアとなり、労基署長より後遺障害等級11級の5の認定を受けた。なお、その階段は未完成の状況であったので、当時は、一部には手すりや滑り止めは付いていなかった。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成25年6月15日第2188号 掲載

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