【トラブル防止の就業規則総点検】第21回 懲戒処分 該当事由を明確にする 自宅待機の規定も設ける/前嶋 義大

2016.06.13 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

懲戒権を保有するための規定をおく

 懲戒処分とは、従業員の企業秩序違反行為に対する制裁罰である。懲戒権は、使用者が本来的に有する企業秩序定立権の一種だが、懲戒権を行使するには、「あらかじめ就業規則において懲戒の種類及び事由を定めておくことを要する」(フジ興産事件=最判平15・10・10。なお、労働基準法第89条第9号参照)。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 前嶋 義大

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成28年6月13日第3068号5面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。