【持続可能な経営を実現する 未来へつなぐ賃金改善】第4回 引き上げるべき項目の選定 手当の新設も選択肢 対象を限定して支給可能/津留 慶幸

2025.07.17 【労働新聞】
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基本給は柔軟性を欠く

 従業員に支払う金銭報酬には、大きく分けて、月例賃金、賞与、退職金の3つがある。さらに月例賃金は、基本給、手当、残業代などの割増賃金に区分できる。企業がどのような名称で支払っていようとも「お金はお金」であるが、このように項目が分かれているのは、目的が異なるからである。賃上げを行う場合は、その目的の違いを踏まえ、企業の戦略に沿った項目を引き上げる必要がある。

 まず、賃上げを検討する際に真っ先に候補に挙がるのが基本給である。賃上げといえば基本給の引上げと考える人が多く、筆者もとくに断りがなければそう考える。基本給の特徴をまとめると次のとおりである。

① 月例賃金の主要部分であり、所定労働時間分の労働に対して支給される。

② 全員に支給されており、家族構成や住居の状況、通勤距離などに左右されることがないため、…

筆者:クラフト人事コンサルティング 代表取締役 津留 慶幸

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令和7年7月28日第3506号6面 掲載
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