【ケーススタディー人事学Q&A】第42回 長すぎる休憩 開始と終了を記録 取得させた根拠として/西川 暢春
2025.05.15
【労働新聞】
【Q】 Fクリニックでは、事務員の休憩時間を午前と午後の診療時間の間に3時間設けている。ある日事務員のGさんから、「休憩時間が長すぎるので、短くしてほしい」と要望があった。労働時間が8時間を超える場合、「少なくとも」1時間の休憩を与えなければいけないが、長すぎることへの規制はあるのだろうか?
長時間に規制はなし
【A】 労働基準法は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えることを義務付けている(労働基準法第34条1項)。一方、休憩時間が長すぎることに対する規制はない。厚生労働省労働基準局編のコンメンタールでも「休憩時間の最長限度についての定めはないが、これを長くすれば労働者をいたずらに長時間事業場に拘束しておくこととなり、望ましいことではないであろう」との解説に留まる。
そして、クリニックでは、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和7年5月19日第3497号12面 掲載