【イチからカクニン安衛法】型枠支保工(材料)の安全基準

2017.08.10 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

再利用による劣化に注意

 安衛則第2編3章では、型枠支保工に関する安全基準を定めています。1節(材料等)と2節(組立て等の場合の措置)に分かれますが、本号では1節を取り上げます。

 型枠支保工とは、「支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備」をいいます(安衛令6条14号)。型枠を支えるものであっても、水平荷重を支持するだけのものは除かれます。「建築物の柱・壁、ずい道のアーチ・側壁等のコンクリート打設に用いるものは含まれない趣旨」です(昭47・9・18基発602号)。

 型枠支保工に関する安全基準(その1)では、…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成29年8月15日第2288号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。