【人事学望見】第908回 職務が全く違う配置転換命令 限定的特約なければ応じるべき

2013.04.22 【労働新聞】
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非情な措置もやむを得ない!?

 大山製作所の開発部門に所属する米田にとって、まさに寝耳に水の配置転換命令が発令された。米田は、今年45歳になる中堅社員で、中途採用ながら前途を有望視される存在だった。主に新商品の開発と改良を担当し、ヒット商品も手掛けている。

IT技術に対応できない

 肩書きは、専門課長だが専門職にありがちな独り仕事ではなく、プロジェクトマネージャーとして、チームを率いた経験も少なくない。将来の研究開発部長として自他共に認める存在だったから、この配転命令はまったく予想外のことだった。

 人事部長直々に渡された定期異動の命令書には、「4月1日付けをもって、配送担当長を命ず」と記されていた。…

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平成25年4月22日第2918号12面 掲載

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