【人事学望見】第985回 会社休日の削減はできるか 労契法に基づく労働者の合意を

2014.12.01 【労働新聞】
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使用者の専権事項ではない!

 「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」(労働契約法9条本文)。いったん決めた会社休日についても、この規定の洗礼を免れることはできない。

繰越年休で充当持ち出す

 米国に本社を置くエクスプレス運送日本支社は、ここ数年業績不振が続き労働条件の変更を余議なくされていた。まず目を付けたのが、会社休日のカット。法定休日と異なり、私的自治によって決めている会社休日なら、会社の思惑どおりになる、と踏んで断行したわけだ。

 就業規則では、日本の祝日のほか「社員の誕生日、年末年始(12月30、31日および1月2、3日)、メーデー(5月1日)、クリスマス(12月25日)の7日間を特別休日としていた。業績が改善しないことから、就業規則を変更し、特別休日のうち、5月1日、12月25日、同月30日および社員の誕生日の合計4日間を削除することとした。就業規則の作成、改正は使用者の専権事項とはいえ、労契法9条にうたわれているとおり、労働者の合意がない不利益変更は波乱含みの状況だった。…

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平成26年12月1日第2995号12面 掲載

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