【事例で知る労働審判制度の実情】第24回 有期ディーラーが半年残し解雇に 固定給9カ月分で調停 歩合給含めた平均額請求も/棗 一郎

2013.07.01 【労働新聞】
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 証券事業からの撤退に伴い、契約期間を約6カ月残して解雇された1年契約のディーラー4人が、解雇無効と賃金の支払いを求めて労働審判を申し立てた。事前の交渉により、固定給6カ月分の支払いについては他のメンバーで先行してすでに和解が成立していたもので、双方が早期解決を望んだこともあり、約9カ月分相当の固定給を支払うとの調停が成立した。…

筆者:旬報法律事務所 弁護士 棗 一郎

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平成25年7月1日第2927号13面 掲載

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