【人事学望見】第950回 体調不良訴え欠勤する社員 頻繁なら診断書提出を課すべき

2014.03.10 【労働新聞】
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解雇処分もいとわずに!

 労働基準法20条は、解雇の予告を定めたものだが、労働者に責めのある事由については、労働基準監督署長に除外認定を申請できる。認定基準のなかに「出勤不良または出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合」というのがある。

通院せずに休んだ場合も

 「課長、また田村から体調が悪いので年次有給休暇を取りたいという電話が入っています。そちらの方に転送しますので、よろしくお願いします」

 営業2課に所属する田村一郎は、入社して3年目だが、このところしばしば体調不良を訴えて、休むケースがめだってきた。電話を受けた柳川課長は、いきなり怒鳴り付けた。

 「年休だって? 寝言をいっているんじゃあないよ。この前もいったとおり、君の年休は全部消化済みで、休めば欠勤になるんだぞ。ついでにいっておくが、来年の年休は、8割以上の出勤率をクリアしないと発生しない。ゼロということだ。分かっているのか、もうギリギリの状態なんだぞ。さっさと起きて出勤しろ。遅刻分はきちんと賃金カットするから、覚悟しておけ」…

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平成26年3月10日第2960号12面 掲載

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