【事例で知る労働審判制度の実情】第20回 研修中「要求水準に達せず」と解雇 残余期間分給与で調停 有期採用も中途解約され/小島 周一

2013.06.03 【労働新聞】
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 学習塾を営む株式会社に契約期間9カ月、週2~4日勤務の時間講師として採用された30歳代後半の男性が、研修期間中に「これ以上指導しても要求する水準に達しない」と解雇されたため、労働審判の申立てをした。会社側は試用期間中の解約に相当すると主張したが、労働審判委員会は問題ありとの基本的な見方を示し、合意退職、契約満了日までの給与相当額などで調停が成立した。…

筆者:横浜法律事務所 弁護士 小島 周一

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平成25年6月3日第2923号13面 掲載

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