【事例で知る労働審判制度の実情】第16回 担当職務廃止受け役員兼務者解雇 年俸2年分で金銭解決 経営悪化も回避努力不十分/水口 洋介

2013.05.06 【労働新聞】
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 外資系企業に20年以上勤務し、管理職となった後で、数年前から日本法人の取締役に就任していた取締役兼従業員が、親会社の組織変更によって従来の職務が親会社担当者の職務となったため、親会社の担当役員から電話とメールにより解雇を言い渡され、さらに日本法人の代表者からの文書でも解雇を言い渡された。労働審判委員会は、本件解雇は違法無効であるとし、申立人が金銭解決・退職方向での解決を希望したことを踏まえ、年収の約2年分の金銭の支払いで調停にて解決した。…

筆者:東京法律事務所 弁護士 水口 洋介

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平成25年5月6日第2919号13面 掲載
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