【対応力を鍛える人事学探究】第51回 パワハラ被害者への働き掛け 懲戒処分有効と判断 公正な審査妨げるとして/林 栄美

2023.09.21 【労働新聞】
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暴行した部下に面会要求し

 今回は、暴行などのパワーハラスメントにより停職処分となった公務員が、停職中に自身の処分を軽くする目的で暴行被害者である部下に面会を求めたことなどに対する懲戒処分の効力が争われた氷見市事件(最判令4・6・14)を紹介する。

 氷見市消防職員であったXは、任命権者であった氷見市消防長から、上司および部下に対する暴行や暴言などを理由に、停職2カ月の懲戒処分(以下「第1処分」)を受けた。

 Xはその停職期間中、同僚に対し、第1処分に係る調査で事実関係を話したのかについて問い詰め、裏切るような行為をしたために第1処分がされたのであれば許さないなどと述べた。第1処分の対象となった暴行の被害者の1人である部下に対しても、…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 林 栄美

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令和5年9月25日第3418号12面 掲載

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