【どう向き合う!合同労組―対応の基本原則―】第14回 団交の妥結(労働協約の意義・効果)/秋月 良子

2013.10.14 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

規範的効力を有する 個々の労働契約に優先

支部・分会も当事者に

 企業と労働組合で団体交渉や労使協議等が行われた結果、交渉事項について合意が成立することがあり、これは企業内組合でも合同労組でも変わるところはない。合意が成立すれば、通常の契約と同様に、合意の当事者である企業や労働組合は、その合意の内容に拘束されるものではあるが、その合意が労働組合法14条に定める要件を満たす場合には、「労働協約」として、通常の契約とは異なる特別な効力が認められることになる。…

筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 秋月 良子

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年10月14日第2940号4面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。