【どう向き合う!合同労組―対応の基本原則―】第21回 企業活動への妨害行為②/秋月 良子

2013.12.02 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

目的から正当性判断 「嫌がらせ」意図は違法も

団体行動は法律で保護

 労働組合には、憲法28条によって団体行動権が認められており、労働組合の団体行動は法律上保護されている。

 例えば、労働組合の団体行動の一つとしてよく知られているストライキは、使用者との労働契約において定められている就労義務を労働者が果たさない行為であり、民法上は債務不履行に該当する行為であるため、その債務不履行によって債権者である使用者に生じた損害(例えば、使用者が取引先に商品を納入しなければならなかったにもかかわらず、納入を担当している社員がストライキを行ったことによって取引先に商品を納入することができず、取引先から損害賠償請求を受けた場合等)を労働者が賠償しなければならないはずであるが、当該ストライキが団体行動権に基づく正当な団体行動の範囲内であれば、損害賠償義務から免責されることになる。…

筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 秋月 良子

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年12月2日第2947号4面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。